こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出のため
向島警察署にお伺いしました。
書類は問題なくスムーズに受理されました。
警察署やその時のご担当者様の方針によっては、たとえ適法適切な手続きであっても
後日お店への立ち入りと、同時に、提出した誓約書記載内容についての理解度確認等に関する指導が実施されることもあります。
坂本事務所では、ご依頼いただいた経営者様に対し、手続き前に法令順守に関するご説明を必ずさせていただき、ご理解いただくよう努めております。
坂本事務所では、亀戸や曳舟などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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